4月1日まで!「経過措置の終了に伴う届出」

「『業務継続計画未策定減算』『身体拘束廃止未実施減算』の経過措置終了に伴う届出について」が宮崎県福祉保健部長寿介護課のホームページに掲載されています。
これによると、「令和6年度報酬改定で新設された『業務継続計画(BCP)未策定減算』及び『身体拘束廃止未実施減算』については、一部サービスについて令和7年3月31日までの間、減算を適用しない経過措置がとられていましたが、経過措置終了の時期が到来することから、減算に該当しない事業所は『介護給付費算定に係る体制等に関する届出書』を提出する必要があります」と記されています。
提出期限は令和7年4月1日(火)までとなっています。詳しい内容、提出方法などについてはこちらをご覧の上、期日までにお手続き下さいますようお願いいたします。