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1月末まで!「介護サービス情報の公表制度に係る報告」

宮崎県福祉保健部長寿介護課のHPに「介護サービス情報の公表制度に係る報告について」が掲載されています。

これは介護保険法において「利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選択するための情報を提供すること」を目的とし、介護サービス事業者に対し、介護サービス情報の報告が義務付けられているもの。

報告(提出)の期限は既存事業者の場合「1月末」となっています。詳しくはこちらをご覧の上、期日までに手続きの程、お願いいたします

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