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期日までに「同一建物減算届出」(長寿介護課)

指定訪問介護事業所における同一建物減算の届出について」が県長寿介護課のホームページに掲載されています。

これは令和6年度の報酬改定により、「指定訪問介護事業所と同一の敷地内もしくは隣接する敷地内の建物もしくは指定訪問介護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対してサービスを提供した場合の区分」が見直されたもので、減算対象となる場合は書類の提出が必要です。

詳しい内容等はこちらをご覧の上、期限までに必ず提出をお願いいたします

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