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通所系サービス事業所規模変更3/15まで

宮崎県福祉保健部長寿介護課ホームページに「通所系サービス事業所における事業所規模による報酬区分の確認について」が掲載されています。

これによると通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所(「通所系サービス事業所」)の事業所規模に変更がある場合、令和7年3月17日までに県長寿介護課へ必要書類を提出することとなっています。

詳しくはこちらをご覧の上、該当する事業所は期日までに所定の手続きをお願いします。なお、事業所規模による報酬区分に変更がない場合については、県への届出は不要ですが、作成した計算表は5年間保管することとなっていますので申し添えます。

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