2019年 1月

第15回大会開きました(その4)

 続いて東会長は「老健施設の定義が変わる!」というスライドを示して「老健ができて30年を過ぎましたが、介護老人保健施設の定義が変わったのは初めてです」と介護保険法第8条に定める老健の定義が次のように変わった事を説明しました。

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【介護老人保健施設の定義:介護保険法第8条】

《改定前》

「介護老人保健施設とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う事を目的とする施設」

《改定後:平成29年6月2日公布》

「介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むための支援を必要とする者に対し、施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」

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 「これまで運営基準(省令)で老健の在宅復帰については定義づけされていましたが、今回の改定ではその上位概念である介護保険法(根拠法)によって『在宅支援』が、明示されました。介護報酬改定もこれに基づいて変わりました。在宅支援のためにお金をつけるということです。在宅復帰は小さいです。『在宅支援』を頭にぶち込んでおいて欲しいと思います。キーワードは『在宅支援』です」と、老健が在宅支援(と在宅復帰)の地域拠点となる施設であり、リハビリテーションを提供する機能維持・回復の役割を担う施設であることを強調しました。

 (つづく)

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