2019年 10月

県最低賃金改正されました

 宮崎県最低賃金は、令和元年10月4日から「時間額790円」に改正されました。詳しくはこちらをご覧下さい。

なおこの件に関する問い合わせは宮崎労働局労働基準部 賃金室(電話:0985-38-8836)または最寄りの労働基準監督署までお願いいたします。また宮崎県働き方改革推進支援センター(電話:0120-975-264)でも問合せ・相談に応じていますので申し添えます。

最近の投稿

アーカイブ

カテゴリー

老健みやざきFacebook

TOPへ