2024年 10月

「外から見た老健」学びました(リハ部会研修:その4)

介護保険法の概論で、三浦先生は「第1条(目的)にある通り、介護保険法は高齢者ひとりひとりの有する能力に応じ、自立した生活を支えるための制度であり、法律だということです。難しいのはその『有する能力』です。これをしっかり見積もるのがアセスメントの技術です。また第2条は介護保険という『お財布の使い方』になります。全国で1700の市町村がありますが、1700通りのお財布を持っているということです。そのお財布は『必要な保険給付を行う』ということであり、裏返すと『不必要な給付は行わない』ということです。そのジャッジメントは何かというと、第1条に戻って『有する能力を使って、自立した日常生活を営むことができるように使っていれば、それは『必要な保険給付』ということになります。そのものさしは何かというとアセスメントです」と必要な保険給付のためにアセスメントが重要であることを強調しました。

その上で、「それではファーストアセスメントをする専門職は誰かというと、それはケアマネジャーです。ケアマネジャーが先人を切りますが、それゆえにケアマネジャーのアセスメントがあまりよろしくないと、それ以降のケアに影響が出ます。ということは、対象者一人ひとりの自立支援に影響が出るということです。つまりどのケアマネジャーと巡り合うかによって予後が変わってくるということです」と述べ、ケアマネジャーのアセスメントにテーマが移っていきました。

(つづく)

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