最低賃金821円(宮崎労働局)
宮崎労働局は、宮崎県の最低賃金を821円とすることを決定し、令和3年10月6日(水)から発効することになりました。
詳しくはこちらの厚生労働省宮崎労働局ホームページを御覧ください。
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宮崎労働局は、宮崎県の最低賃金を821円とすることを決定し、令和3年10月6日(水)から発効することになりました。
詳しくはこちらの厚生労働省宮崎労働局ホームページを御覧ください。