「女性に対する暴力をなくす運動」期間(11/12~11/25)
毎年11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」の期間です。
宮崎県総合政策部生活・協働・男女参画課男女共同参画推進担当では「DV(ドメスティック・バイオレンス)、性犯罪、ストーカー行為、セクシュアル・ハラスメントなど、女性に対する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。暴力そのものは、性別やお互いの間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、女性に対する暴力の根底には、『女性は男性に従うもの』、『理由があれば暴力をふるっても仕方がない』など、女性の人権を軽視する気持ちがあると言われています」として「互いに尊重しあう意識」、そして「『暴力は許さない』という意識」をみんなで持つことの重要性を訴えています。
「女性に対する暴力をなくす運動」の期間にちなんで、県では様々な取り組みが予定されています。詳しくはこちらをご覧の上、運動へのご理解、ご協力をお願いします。
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