最低賃金952円(宮崎労働局長)
宮崎労働局長は、宮崎県最低賃金を1時間あたり952円とすることを決定し、令和6年10月5日(土)から発効することとなりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくはこちらの厚生労働省宮崎労働局ホームページを御覧ください。
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宮崎労働局長は、宮崎県最低賃金を1時間あたり952円とすることを決定し、令和6年10月5日(土)から発効することとなりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくはこちらの厚生労働省宮崎労働局ホームページを御覧ください。