「社会福祉法改正に係る介護人材確保に関する事項施行」に係る協力のお願い

2017年4月3日 |

 「社会福祉法の改正に係る介護人材の確保に関する事項の施行」について、宮崎県福祉保健課法人指導・援護室長名で文書により協力依頼がありました(平成29年3月31日付文書240101681-1)。

 「社会福祉法の一部を改正する法律」が平成28年3月31日に公布、今年4月1日から施行されました。これに伴い「社会福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成28年厚生労働省168号)が平成28年11月11日に公布されました。

 今年4月1日から施行された改正法および改正省令のうち、介護人材の確保に関する趣旨、留意事項の詳細はこちらをご参照下さり、ご協力方お願い申し上げます。

 なおこの件に関するお問い合わせ等は宮崎県福祉保健課法人指導・援護室(電話:0985-26-7075、法人指導担当 井口 様)までお願いいたします。

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