研修会開きました(支援相談員部会:その1)

2013年2月1日|

 (社)宮崎県老人保健施設協会支援相談員研究部会は125日、宮崎市のニューウエルシティ宮崎で介護事故と介護訴訟についての研修会を開きました。法律の専門家を講師に招き、研鑽を深めました。県内の老健施設をはじめ、特養、グループホームなどから66人が受講しました。

 

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(会場のニューウエルシティ宮崎)

 

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(受付作業に当たる研究部会の委員)

 

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(開会挨拶する清 徳昭研究部会委員長)

 

 研修会の講師は新井法律事務所所長の新井貴博弁護士。宮崎市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会会長のほか、宮崎県発達障害者支援センター連絡協議会委員、宮崎県高齢者虐待防止連絡協議会委員などを務める障害者、高齢者問題のスペシャリストです。同部会では昨年2月、高齢者・障害者の法律相談をテーマにした研修会を開いた際にも新井弁護士に講師を依頼し、今回が2回目。テーマは「『介護事故と介護訴訟』~介護訴訟は何故起こるのか~」。高齢者介護の第一線で働く受講者達にとって、安全で事故の無いケアの提供は最重要課題とあって、会場は熱気に包まれました。研修会の冒頭、新井弁護士は「ほとんどの施設には顧問弁護士がいると思いますが、顧問契約を結んでいるだけではなく、労務問題や契約書のチェックなど、どんどん使って下さい。それが利用者サービスにもなります」と、法律の専門家の積極的な活用を呼びかけました。

 

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(講師の新井貴博弁護士)

 

 「介護事故の示す意味や定義ははっきりしていない」と前置きした新井弁護士。介護事故は「介護行為に起因して生じた事故を総称するもの。介護職員の過失責任を問うものから不可抗力による事故まで含みます」と幅広い意味合いを持つのに対し、介護過誤とは「介護事故の中で、介護職員が当然払うべき注意義務を怠ったために利用者に損害をあたえた場合で、故意にやった場合や虐待なども介護過誤に当たります」と説明し、後者は前者に含まれると図示しました。

 そして、「介護事故や介護訴訟について、裁判所が何を、どのレベルを求めているかを知って反省や改善の材料にしたり、従業員や施設が法的責任を恐れすぎて過度の安全重視に走るあまり、萎縮したサービスになって利用者の利益を損わないために、それらについて学ぶ意味があります」とし、裁判例を知ることで事業者として、そして職員として行動基準を自覚し、自信と責任感をもってサービス提供に取り組む必要があることを説明しました。

(続く)

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