県最低賃金677円に改正されます

2014年9月26日|

 宮崎県最低賃金は、本年1016日(木)から、「時間額677円」に改正されることになり、ました。

 最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

 

【ご存じですか?中小企業を応援する業務改善助成金】

 事業場内で最も低い賃金(時間額800円未満かつ宮崎県最低賃金以上)を、時間額で40円以上引き上げる賃金引き上げ計画を策定し、労働能率の増進に資する設備・器具の導入等の業務改善を実施した場合に、その費用の2分の1(注;企業規模30人以下の場合、4分の3。ただし、上限100万円)を助成する、政府の中小規模支援策としての「業務改善助成金制度」が平成234月から始まっています。

 

 なお、この件に関する問い合わせは宮崎労働局労働基準部 賃金室(電話:0985-38-8836)までお願いいたします。

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