第14回研究大会開きました(その8)

2018年1月15日|

 当協会が平成29年12月23日、JA・アズムで開いた「第14回 公益社団法人 宮崎県老人保健施設協会 研究大会「人に地域に関わる老健 ~地域包括ケアの一翼を担う老健施設を目指して~」。研究発表に続き、市民公開講座となりました。

 演題は「共生型社会の実現に向けて ~障がい者施設の最前線~」。講師は社会福祉法人善仁会、宮崎リハビリテーションセンターの前田良一副施設長にお願いしました。講演は(1)障害者総合支援法について、(2)介護保険と障害者支援法の違い(65歳問題)、(3)宮崎リハビリテーションセンターの取り組み、(4)共生型社会の実現に向けての取り組み・・・という流れで進められました。

まず「(1)障害者総合支援法について」については、平成18年4月1日から施行されていた「障害者自立支援法」が改正され、平成25年4月1日から施行された「障害者総合支援法」の制定の背景や改正のポイント、同法の目的について説明がありました。

【主な改正のポイント】

○障害福祉サービス等の対象に「難病等」が追加

○身体障害者に限られていた「重度訪問介護」の対象が重度の知的障害者、精神障害者にも拡大(平成26年4月より)

○従来の「障害程度区分」から、障害者等の障害の多様な特性その他の状態に応じ、必要とされる標準的な支援の度合いを示すものとして、「障害支援区分」に改正(平成26年4月より)

○障害者の高齢化・重度化が進むことを背景として障害者福祉サービスの類型を改め、共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム)に一本化(平成26年4月より)

○障害者総合支援法における各種福祉サービスは、障害のある人(子ども)の地域生活の実現、あるいは障害の有無に関わらない地域共生の実現、さらには障害があることで「生きにくさ」や「暮らしにくさ」を感じさせる「社会の側の問題」の除去、などを目的として総合的かつ計画的に実施

※障害の種別(身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病等)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用できる仕組みを一元化し、施設・事業を再編

(つづく)

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