第14回研究大会開きました(その9)

2018年1月16日|

 このように「障害者自立支援法」について説明したのに続き、宮崎リハビリテーションセンターの前田良一副施設長は同法と介護保険法との違いに触れながら、「65歳問題」に言及しました。

 前田副施設長がスライドに示したのは「障害者総合支援法第7条(他の法令による給付との調整)」。

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【障害者総合支援法第7条(他の法令による給付との調整)】

 「自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、健康保険法(対象十一年法律第七十号)の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない」

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 その上で「つまり、障害者総合支援法により障害施策サービスを受けていた障害者は、65歳になれば介護保険による介護給付を受ける対象者となります。64歳まで受けていたサービスが介護保険のサービスと同じようなサービスであれば、介護保険のサービスを優先させなさいと、法律で規定しています」と述べ、具体的にヘルパーの利用時間が減ったり、自己負担がゼロだったのが費用を負担しなければならなくなったりした事例を紹介し、障害者が65歳になることで生じる「65歳問題」の実情を解説。「障害者が老健を利用するにあたり、この『65歳問題』をカバーしないといけません。障害者総合支援法から介護保険法に移行しやすくするために、この『65歳問題』をご理解いただきたいと思います」と訴えると、受講者は高い関心を示しながら聞き入っていました。

(つづく)

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