県最低賃金改正されました
宮崎県最低賃金は、令和元年10月4日から「時間額790円」に改正されました。詳しくはこちらをご覧下さい。
なおこの件に関する問い合わせは宮崎労働局労働基準部 賃金室(電話:0985-38-8836)または最寄りの労働基準監督署までお願いいたします。また宮崎県働き方改革推進支援センター(電話:0120-975-264)でも問合せ・相談に応じていますので申し添えます。
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宮崎県最低賃金は、令和元年10月4日から「時間額790円」に改正されました。詳しくはこちらをご覧下さい。
なおこの件に関する問い合わせは宮崎労働局労働基準部 賃金室(電話:0985-38-8836)または最寄りの労働基準監督署までお願いいたします。また宮崎県働き方改革推進支援センター(電話:0120-975-264)でも問合せ・相談に応じていますので申し添えます。