変更時届け出は3月15日まで!通所系事業所規模による報酬区分確認(長寿介護課)
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「通所系サービス事業所における事業所規模による報酬区分の確認について」が宮崎県福祉保健部長寿介護課のホームページに掲載されています。
毎年度4月以降の事業所区分を決定するにあたり、前年度の実績等を確認する必要があり、事業所規模に変更がある場合、3月15日までに長寿介護課に必要書類を提出することとなっています(事業所規模による報酬区分に変更がない場合、届け出は不要)。
「通所系サービス事業所における事業所規模による報酬区分の確認について」が宮崎県福祉保健部長寿介護課のホームページに掲載されています。
毎年度4月以降の事業所区分を決定するにあたり、前年度の実績等を確認する必要があり、事業所規模に変更がある場合、3月15日までに長寿介護課に必要書類を提出することとなっています(事業所規模による報酬区分に変更がない場合、届け出は不要)。