安全運転管理者によるアルコールチェック義務化されます
令和4年度から道路交通法の施行規則が変わり、飲酒運転の根絶に向けた取り組みが厳格化されます。
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として「安全運転管理者の専任」を行わなければなりません。
また以下の通り、安全運転管理者による、運転者の「運転前後のアルコールチェック」が「義務化」されます。
【令和4年1日より】
※運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
※酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
【令和4年10月1日より】
※運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと
※アルコール検知器を常時有効に保持すること
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