「外から見た老健」学びました(リハ部会研修:その5)
ケアマネジャーのアセスメントの苦労とバラツキに話題が移り、三浦先生は「介護サービス計画書の様式および課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日、老企第29号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知 別紙4)をスライドに示し、「これはケアマネジャー以外の人にも覚えて欲しいことです」と念を押して説明をはじめました。「これは厚労省がアセスメントのルールを定めたものです。『課題分析(アセスメント)については、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはならず、要介護者等の有する課題を客観的に抽出するための手法として合理的なものと認められる適切な方法を用いなければならない』と明瞭に書かれています。これは簡単に言うと『ケアマネジャー一人ひとりの勝手な方法でやったものはアセスメントとして認められない』ということです。じゃあ何を持ってアセスメントとして認めるかというと、『個別の課題分析手法について“本標準課題分析項目”』をやれば、アセスメントをしたと認めるということで、『ケアマネジャーがアセスメントする項目は指定されている』というわけです」として、続くスライドその23項目について、No.1からNo.9までの「基本情報に関する項目」、そしてNo.10からNo.23までの「課題分析(アセスメント)に関する項目を映しました。
その上で「重要なのはNo.10からNo.23までの14項目です。これは何かというと、高齢になると低下もしくはリスクが生じやすい項目、言い換えて『14領域』と言った方がわかりやすいかもしれません。ケアマネジャーはこの23項目をやらねば、アセスメントしたとは認めないということです。ただしアセスメントツールまでは指定されていません。つまり23項目が盛り込まれてあれば、どんなシートでもいいわけです」と述べた上で、昨年10月16日付けの介護保険最新情報Vol.1178「『介護サービス計画書の様式及び課題分析項目の提示について』の一部改正について」において、この23項目に、より具体的な内容が加わったことが説明され、「これは『このような具体的な視点を持つべきだ』というメッセージだと思っています」との見解を示し、「ケアマネジャー一人が責任を負うわけではありません。これを手助け、後押しするのが専門職の役目です。厚労省が加えた内容を専門職が理解し、ケアマネジャーに情報提供するという連携が大事です」と会場を見渡しながら訴えると、参加者は身を引き締めて聞いていました。 (つづく)