リハ関連介護報酬改定学びました(リハ部会:その2)

2018年6月12日|

 続いて講義は通所リハビリテーションの解説に移りました。単位数や基本サービス費の比較、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ~Ⅳ)の比較の概要にはじまり、これを踏まえて「医師の詳細な指示」、「リハビリテーション会議における医師の参加(TV参加)」、「リハスタッフによる説明」、「医師による説明(TV電話)」、「データの提出(VISIT)」などそれぞれの加算における要件を、それぞれの詳細にも言及しながら説明しました。

 また、今回大幅な見直しが行われた「通所リハビリテーション計画書」については、(1)「別紙様式2-1、2-2」を使用する、(2)項目は削除せず、レイアウトの変更は可能、(3)Barthel IndexをFIMに変更することは可能、そして、当協会の見解として(4)医師の指示箋を別途作成する方が望ましい・・・の4点を強調しました。

 さらに、介護予防通所リハビリテーションについては、「介護予防通所リハビリテーションマネジメント加算」および「介護予防通所リハビリテーションマネジメントにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算」がそれぞれ創設された事に言及。また、「リハビリテーション提供体制加算」関しては、(1)定員ではなくサービス提供中の利用者数25人に対してリハスタッフ1名、(2)利用者数が25人を増すごとに1名必要、(3)体制加算だが、その日ごと算定(※算定できる日とできない日がある)・・・など、算定のポイントを示しました。

 加えて、社会参加支援加算の要件が明確化されたことや、身体拘束が厳正化されたことなどに触れた上で、中村委員長は「老健は在宅復帰・在宅支援のための地域拠点となる施設。リハビリテーションを提供する機能維持・回復の役割を担う施設として位置づけられました。老健がより国から認められ、地域包括ケアの中心施設となれるよう、皆で力を合わせてがんばりましょう」と参加者に呼びかけ、講義を締めくくりました。

(つづく)

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