通所系サービス事業所における事業所規模による報酬区分の確認について(長寿介護課)

2021年2月16日|

通所系サービス事業所における事業所規模による報酬区分の確認について」が県福祉保健部長寿介護課ホームページに掲載されています。

これによると「毎年度4月以降の事業所区分を決定するにあたり、前年度の実績等を確認する必要があり、下記の別紙様式により算出した結果、事業所規模に変更がある場合は毎年3月15日までに県長寿介護課へ必要書類を提出」することとなっております。

詳しくはこちらをご覧の上、該当する事業所は期日までに所定のお手続きをお願いいたします。

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