研修会開きました(在宅支援部会:その3)

2013年11月7日|

 自己紹介が終わっていよいよ研修会本番。第1部ではまず公的制度である成年後見について、特定社会保険労務士の大津留
矢樹さんによる講演がありました。

 「成年後見制度は、『病気や障害などで判断能力が低下し、自分の財産を管理することや、契約をすることなどが困難になった方の権利や財産を守るための制度』と定義されており、実質的には成年である本人に法定代理人を選ぶ制度です」と切り出した大津留さん。同制度が高齢社会への対応や知的障害者・精神障害者等の福祉の充実のためのものであることから、「後見人は『自己決定の尊重』、『残存能力の活用』、そして『ノーマライゼーション』の3つを必ず守ることが大事です」と念を押しました。

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 そして、本人の判断能力に応じて任意後見と法定後見があることや、法定後見は更に「補助」、「保佐」、「後見」の3つの累計に分かれ、与えられる権限も異なるとのこと。また、成年後見人ができることとして、(1)財産管理、(2)身上監護、(3)その他(本人が誤って行った悪質商法等の契約の取り消しなど)を上げました。一方、できないこととして(a)事実行為(本人の介護そのものや身の回りの世話など)、(b)医療行為の同意、(c)身体の強制を伴う事項(手術・入院・健康診断の受診など医療行為の強制、施設への入所の強制、など)、(d)身元引受・身元保証、(e)遺言や身分行為・一身専属的な行為(離婚・婚姻・養子縁組、延命行為の同意、など)、(f)死後の事務・・・の6つを示し、それぞれについて具体例を交えながら説明しました。

 続いて、4人によるパネルディスカッションがありました。それぞれの専門的な立場から成年後見制度に関する見解をわかりやすく説明していくと、参加者はメモを取るなどして、熱心に聞き入っていました。

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(つづく)

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