改定対応セミナー開きました(事務長会・在宅支援部会:その12)

2014年12月10日|

 老健施設のリハビリテーション機能については、「リハビリの加算は今後どのようになりますか?上がらないのでしょうか?」という事前質問に、講師である社会福祉法人登別千寿会理事で特別養護老人ホーム緑風園の菊地雅洋総合施設長が答える形で次のような説明がありました。

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 「今までのように漫然とただ『個別リハビリテーション20分を2回とか3回やっていれば加算がつく』という体系を反省しています。つまり、老健施設は在宅復帰をする施設ですから、筋力だけ維持したり、向上させても、生活能力が向上しないと在宅につながらないということです。ですから今度の改定では生活能力の訓練というのを見ますので、ただの短期集中リハビリテーションとか個別リハビリテーションではなく、きちんと在宅を見据えて、在宅復帰の計画を立てながら、それに向かって在宅で使える機能を高めるためにセラピストが自宅を訪問し、自宅の様子を確認し、それをアセスメントの中に入れて計画を作り、リハビリを実施するという方向に加算していく、という形だと思います。だから今回の報酬改定でもリハビリテーションマネジメントなどではなく、入所前後訪問指導加算の評価というところで、ここにリハビリテーションの計画をくっつけていくという形です。訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションも同じような形で、きちんと生活訓練というところを評価していくということです。『リハビリテーション実施計画書』も新しくなります。そこに生活訓練やその評価をしていくというふうに様式が変わって行くことが、一昨日(1113日)の介護給付費分科会(第114回)の議事録に一部示されています。関係者はそちらのサイトを確認してみるといいかと思います」。

 受講者の中には老健でリハビリ業務に当たるセラピストも多数おり、これまでの各施設におけるリハビリテーションの内容を振り返りながら、真剣な表情で聞き入っていました。

 老健施設の報酬改定については、ターミナルケアおよび在宅復帰支援・在宅療養支援に関し、次のように学びました。

(1)老健でのターミナルケア・看取りは、利用者の長期間の在宅療養支援の結果として行われるものであり、このような観点からターミナルケア・看取りを評価。

(2)在宅復帰支援機能・在宅療養支援機能を高めるため、介護老人保健施設自らの訪問系サービス提供を促進。→介護老人保健施設の看護師、准看護師および介護職員は当該介護老人保健施設の職務に専ら従事する常勤職員でなければならないが、当該施設に併設される介護サービス事業所の職務に従事する場合に、その一部に非常勤職員を充てることができる旨を明確にする。

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