改定対応セミナー開きました(事務長会・在宅支援部会:その13)

2014年12月11日|

13001BQ8V7153.JPG

 居宅介護支援事業所に関する改正点については、平成304月までに指定権限を都道府県から市町村に委譲することとなっていますが、これは菊地先生によると、「地域ケア会議が大事な要素になるということも含めて、保険者が一緒になってケアマネージャーを地域で育成し、その能力を高めよう」というもの。

 また、「介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件を見直し、法定資格保有者又は生活相談員・支援相談員・相談支援専門員で実務経験が5年以上とする(経過措置を設けたうえで、今後実施時期を示す)」と改定されることに関しては、「これによって試験を受けられなくなると考えられるのは、介護福祉士を持っていないで介護実務だけで試験を受けている人くらいです。ですからあまり影響はないのではないでしょうか」とのことでした。

 ただし、同試験における回答免除が平成27年度から廃止されるため、「全員が同じ試験問題で受けなければならなくなります。合格率も段々下がってきてむずかしくなってきているのではないかと思います」と述べつつも、ケアマネージャーの質に差が生じないためには、もう少し難易度を上げるべきとの見解を示しました。

 また、介護支援専門員の実務研修・更新研修の研修制度が見直され、受講時間数も増えることに関しては、「それでケアマネの質は上がるのか?という気がします。特に更新研修の場合、ケアマネージャーは実務をやっている人が実務から離れて研修を受けなければならない時間が増えることになり、支障を来します。また受講時間が増えれば受講料も増えます。主任介護支援専門員更新研修もありますが『受講すれば誰でも主任ケアマネになれる』というのではなく、これこそ試験にすればいいと思います」とのことでした。

 続いてサービス担当者会議を開催する際の、利用者や家族の参加、担当者への紹介などについて、居宅サービス計画と施設サービスの相違点に触れながら説明がありました。

13002IMG_1435.JPG

« 前のページに戻る

TOPへ