研修会開きました(支援相談員部会:その3)

2014年2月5日|

 「このような消費者トラブルに関する相談事例を見ていると、どんな小さなものでも『自分が巻き込まれたらいやだな』と思います。いろいろ考えなければならず、解決までの時間がかかるし、下手するとお金もかかってしまいます」と宇土先生。「だからトラブルになる前にこのような啓発を色々な所でやっています」と、宮崎県消費生活センターのもう一つの仕事である「啓発」について話し始めました。

 同センターでは、その認知度を上げるため、5年ほど前からオリジナルキャラクターの「アリンコちゃん」を使ってコマーシャルを行っています。この「アリンコちゃん」、若い人たちには段々浸透してきているものの、高齢者にはまだまだ知られていないとのことでした。

 

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(↑「こんなのアリ!?と思ったら・・・あきらめないでまず相談」と、アリンコちゃんがセンターの活用を呼びかけています)

 

【契約とは?】

 続いて契約の成立や、解除に関して学びました。「”アリンコちゃん”がテレビを買った」という想定で設定されたクイズを使って説明があり、次のような事を学びました。

(1)契約は口約束で成立する。購入の申し込みをし、店員が承諾した場合のように、双方の合意があればその時点で契約は簡単に成立する。契約書へのサインや商品の受け取り、代金の支払いなどにより成立するものではない。

(2)原則として一度契約したものは解除できない。一度成立した契約はどちらかの都合で解除することはできない。「一週間以内ならレシートを持って来たら返品・交換できる」などというのは、お店がサービスで行っているものなので、契約の際には十分気をつけること。ただし、未成年者取消権等の例外あり。

(3)訪問販売や電話勧誘販売のように、買い物をしようと思っていないのに、無理矢理契約の場に出されて冷静に検討しないで契約してしまった場合、つまり「不意打ち」のような契約については「もう一度考えてみましょう」という「クーリングオフ(”頭を冷やす”という意味の和製英語)」が設けられており、無条件で取り消すことができる。ただし、取引内容や適用対象、期間などについての決まり事がある。クーリングオフは必ず書面で行い、電話で断るのは絶対しない(「言った」、「言わない」、「担当者がもう辞めた」などのトラブルのもとになる)。

(つづく)

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