改定対応セミナー開きました(事務長会・在宅支援部会:その5)

2014年12月1日|

 次に来年の介護保険の大きな改定点の一つである、一定以上の所得者について介護保険の自己負担が2割になるということに関して説明がありました。「2割負担の問題は、5人に1人くらいが対象になります。しかし、2号保険者は関係ありません。1号保険者だけです。また特養に入っている旧措置者については1割のままです。対象になるのは160万円以上の所得(年金収入に換算すると280万円)がある人で、国が色々な判定基準例を出してそれぞれの市町村がその人が対象になるかどうか判断して負担率を決めた保険証をその人に送りなさいとなっています。この2割負担は来年4月からではありません。所得が7月いっぱいで確定するので8月からと時期がずれます。これは大変です。来年の4月に報酬改定があるので契約を取り直し、さらに8月に2割負担に上がる方は契約・同意が必要になってきます」とのことでした。

 また施設サービスに関して預貯金などが単身1000万円以上あるなど、一定の資産要件を満たした場合、補足給付の対象外となることについて、「いわゆるタンス預金も含め、持っている夫婦の資産全部で把握します。しかし『同一世帯に息子がいて、譲渡したらどうなるか』というと、Q&Aには『息子は関係ないので、1000万円ある方が100万円譲渡したら900万円になるので補足給付の対象となる』と書いてあります。だからこれから施設入所される方については、そういった対応がなされる可能性がありますが、これは違法ではありません」との説明。

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そして、「この補足給付の見直しに関して、資産要件だけが注目されていますが、それよりびっくりしたのは所得要件が追加されたことです。つまり今老健や特養に入られている人で、住所を老健や特養に移して世帯分離し補足給付の対象になっている人は結構いるのではないかと思いますが、これは来年の8月以降はだめになります。つまり世帯分離し、その人が非課税だとしても、配偶者が課税世帯だったら補足給付の対象から外すというのがこの所得要件です。そしてこれは戸籍上の夫婦だけではなく、事実婚の場合でも夫婦と見なされます。これにより多くの人が補足給付の対象から外れる可能性がありますから、このへんも説明と同意が必要だと思います」と注意を促しました。

 さらに「負担段階を決める際、これまでは遺族年金や福祉年金など非課税年金は対象外でしたが、再来年8月からはこの非課税年金も対象となります。これも大きな問題であり、今まで2段階だったのが3段階になる人はたくさん増えて来ると思います。これにより負担が増える人も出て来ますので、今のうちから施設の相談員やケアマネージャーは利用者にきちんと説明をしておかないといけません」と続けました。

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