経口摂取・口腔ケア学びました(支援相談員部会:その5)

2013年10月4日|

【3.経口移行加算、経口維持加算について】

 このように歯科医療者と他職種の連携によって口の中がきれいになったら、今度は経口移行加算・経口維持加算の話になります。これは管理栄養士と他職種との連携によるものです。経口移行加算は1日で28単位、そして経口維持加算の?も128単位ですから、口腔機能維持の管理体制加算や管理加算よりも高いです(経口維持加算?は5単位/日)。ただし、これは経口維持計画書や経口維持経過及び評価用紙など、多くの書類の整備が必要で、なかなか大変です。経口移行加算の指示は医師、経口維持加算の指示は医師または歯科医師となっていますが、宮崎でとっているところはあまりありません。大事なのは必ず管理栄養士が栄養管理を行っていることが算定要件だということです。これが大変ですが、管理栄養士の皆さんは計画書を緻密に書いて下さい。摂食機能評価依頼書、経口維持計画書、経口維持経過及び評価用紙などは和光同のホームページ(http://www.wakodo.co.jp/kaigo/kankeisha/keikoijikasan/)からダウンロードできます。

 経口維持加算?は、「経口により食事を摂取しているものであって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影又は内視鏡検査により誤嚥が認められる(喉頭侵入が認められる場合を含む)もの」が対象で、医師または歯科医師による造影撮影か内視鏡検査が必ず必要ですが、これができないので加算を取れてないのが現状です。経口維持加算?は「経口により食事を摂取しているものであって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められるもの」が対象となっており、水飲みテストや反復唾液嚥下テスト、食物テスト、咳テスト、舌機能評価、頸部触診などの、誰でもできる簡単なスクーリングテストだけなので、こっちの加算をとっているところが多いわけです。検査結果は私が作ったものがあるので、欲しい方は遠慮無く言って下さい。

 嚥下評価の流れは、まず問診をして、そのままの食事観察をして、必要があればスクリーニング検査をして、さらに必要があった時だけ造影撮影や内視鏡検査をします。

 介護保険に関する加算はこれらの他にも療養食加算、栄養マネージメント加算、口腔機能向上加算などがあります。とられていないところが多いと思いますので、調べていただいて、とっていなければとられるといいと思います。施設での取り組みへの報酬ですし、より多くの施設で算定することで、その必要性が認められ、加算が継続されていくということを理解して下さい。

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(つづく)

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