研修会開きました(支援相談員部会:その4)

 研修会も終盤にさしかかり、今度は介護訴訟の判例に移りました。新井弁護士は「私は介護分野に詳しい法律家だが、これが訴訟に持ち込まれたとき、介護分野に詳しくない法律家が判断して裁きます。『対応が難しい』と現場の実情を言ってもわかってもらえません。それを前提に考えて欲しいと思います。また、裁判官は独立性が保障されているので自分の判断で決められるが、他の裁判官が似たような事例でどのような判断をするかは気になるし、参考にはする。だから介護訴訟の判例は学んでおくべき」と判例の持つ意味を説明しました。

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 「介護事故が起こらないようにするためには、全ての危険を排除すればいいわけです。しかし、全ての利用者に職員がはりついたり、誤嚥がないようにミキサー食ばかりにすることができるか?という介護方法の現実性という問題があります。また、介護保険法第1条は、要介護者が『尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう』福祉サービスを行うことが目的とされています。したがって、介護訴訟の注意義務違反や安全配慮義務違反は、利用者の安全と、利用者の尊厳・自立支援および介護方法の現実性のせめぎ合いの中で判断されます」と前置きした新井弁護士。注意義務の具体的内容として「予見可能性(利用者のリスクに関するアセスメントの妥当性)」と、「結果回避義務(ケアプラン等の妥当性とその実行)」があるとし、ぞれぞれについて、転倒・転落および誤嚥に関する判例に基づき説明を行いました。

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(続く)

研修会開きました(支援相談員部会:その3)

 講演は介護過誤、つまり過失が認められた場合の責任問題に移りました。この責任には〔?〕道義的責任と、〔?〕法的責任とがあり、法的責任にはさらに(1)民事上の責任、(2)刑事上の責任、(3)行政上の責任・・・の3つがあるそうです。

〔?〕道義的責任・・・これは法律によって追求されない倫理上の責任。新井弁護士は「交通事故の際、『先に誤った方が負け』と言われますが、これは間違いです。事故後の言葉によって過失があったかどうかは決められるものではなく、その時何が起こったかが問題になります。むしろ謝罪がないことの方が悪くなります。謝罪はすべきですが、注意しなければならないのは謝罪のしかた。どのくらいの事故で報告、謝罪するのか?誰がどのように謝罪するのかをよく考えて、くれぐれも家族の感情を逆撫でしないようにして下さい」と注意を促しました。

〔?〕法的責任

(1)民事上の責任(損害賠償責任)・・・法律上、損害賠償を支払うのは事業者と職員どちらでもよく、家族はそのどちらか、あるいはその双方に自由に請求できるそうです。ただし、 職員は資力が十分でないことや、事業者には保険会社がついていることなどから、通常は事業者の責任を追及することが多いとのことです。

(2)刑事上の責任・・・基本的には当事者である職員が責任を問われることになりますが、火災事故などの場合には施設長や理事長の刑事責任が追求されるとのことで、その実例を紹介しながら説明がありました。

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 ただし、近年問題になっている高齢者虐待の場合は、「過失犯ではなく故意犯として処罰され、刑が重くなります。身体的虐待だと傷害罪や傷害致死罪をはじめ、(身体拘束したことによる)逮捕監禁罪などがあります。強制わいせつ罪もあります。経済的虐待だと窃盗罪や業務上横領罪などとなります」と、過失犯と故意犯について両者の刑罰の違いを比較しながら説明すると、受講者は身を乗り出して聞き入っていました。

(3)行政上の責任・・・事業者に対しては勧告や公表、措置命令、許可取り消しなどがあり、職員に対しては介護福祉士の登録取消などがあるとのことでした。

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 引き続き、損害賠償の理論について、債務不履行(事業者の契約違反)、不法行為(職員・事業者)、過失相殺や損害の範囲、さらに医療過誤との違いについて学びました。

(続く)

研修会開きました(支援相談員部会:その2)

 介護事後の実情について全国調査は行われているものの、統一的なものは見当たらないそうです。しかし介護事故は増加の一途をたどっており、一番多い介護事故は「転倒」で全体の5割から6割にものぼるそうです。次いで「転落」が約1割。三番目となる「誤嚥」は、死亡事故の原因としてはトップに上がるとのこと。これら介護事故の増加の原因として明言されているものはないものの、新井弁護士は「想像はできる。一つは高齢者が増加したこと。そしてもう一つは介護保険導入後、権利意識が高揚し、声を上げるようになったことなどがあります。そして今後、クレームも増えて来るだろうと言われています」との見解を示しました。

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 介護事故が介護訴訟に発展する理由として(1)骨折から死亡に至ったなど、大きな結果が発生した場合、(2)事業者の誠実な説明や対応が不十分な場合・・・などがあるそうです。これを踏まえて新井弁護士は、「施設に預けた認知症の肉親が転倒して怪我をしたり、体調を崩して入院したりするものの、施設からは事後報告ばかりで納得行く説明もなければ十分な対策もしておらず、結果として死に至らしめることとなり、自分で介護しなかったことを悔いるとともに、施設での介護事故を許すことができない気持ちでいる」という、ある家族の手記を紹介しました。そして、「この事例の死亡原因ははっきりしていないが、少からずこのような気持ちをもっている家族がいるということを理解して下さい。『施設の責任を追及したい』という人は、施設の説明義務が果たされていないというのが一番の原因です」と強調しました。

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(続く)

研修会開きました(支援相談員部会:その1)

 (社)宮崎県老人保健施設協会支援相談員研究部会は125日、宮崎市のニューウエルシティ宮崎で介護事故と介護訴訟についての研修会を開きました。法律の専門家を講師に招き、研鑽を深めました。県内の老健施設をはじめ、特養、グループホームなどから66人が受講しました。

 

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(会場のニューウエルシティ宮崎)

 

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(受付作業に当たる研究部会の委員)

 

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(開会挨拶する清 徳昭研究部会委員長)

 

 研修会の講師は新井法律事務所所長の新井貴博弁護士。宮崎市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会会長のほか、宮崎県発達障害者支援センター連絡協議会委員、宮崎県高齢者虐待防止連絡協議会委員などを務める障害者、高齢者問題のスペシャリストです。同部会では昨年2月、高齢者・障害者の法律相談をテーマにした研修会を開いた際にも新井弁護士に講師を依頼し、今回が2回目。テーマは「『介護事故と介護訴訟』~介護訴訟は何故起こるのか~」。高齢者介護の第一線で働く受講者達にとって、安全で事故の無いケアの提供は最重要課題とあって、会場は熱気に包まれました。研修会の冒頭、新井弁護士は「ほとんどの施設には顧問弁護士がいると思いますが、顧問契約を結んでいるだけではなく、労務問題や契約書のチェックなど、どんどん使って下さい。それが利用者サービスにもなります」と、法律の専門家の積極的な活用を呼びかけました。

 

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(講師の新井貴博弁護士)

 

 「介護事故の示す意味や定義ははっきりしていない」と前置きした新井弁護士。介護事故は「介護行為に起因して生じた事故を総称するもの。介護職員の過失責任を問うものから不可抗力による事故まで含みます」と幅広い意味合いを持つのに対し、介護過誤とは「介護事故の中で、介護職員が当然払うべき注意義務を怠ったために利用者に損害をあたえた場合で、故意にやった場合や虐待なども介護過誤に当たります」と説明し、後者は前者に含まれると図示しました。

 そして、「介護事故や介護訴訟について、裁判所が何を、どのレベルを求めているかを知って反省や改善の材料にしたり、従業員や施設が法的責任を恐れすぎて過度の安全重視に走るあまり、萎縮したサービスになって利用者の利益を損わないために、それらについて学ぶ意味があります」とし、裁判例を知ることで事業者として、そして職員として行動基準を自覚し、自信と責任感をもってサービス提供に取り組む必要があることを説明しました。

(続く)

ひなたぼっこ?日光浴?

 寒いです。昔のCM風に言ったら「ちゃっぷいちゃっぷい」です(なに!知らない?)。南国宮崎だって寒いんです。だって氷が張ったスケート場も、雪の積もったスキー場もあるんですから。

 こんな季節の晴天時、日当たりの良い縁側などで「ひなたぼっこ」をすると気持ち良いものです。冬の良いところは、お日様が部屋の中まで入り込んで来てくれること。その日ざしと温もりに包まれ、お茶でも飲みながら、本を読んだり、会話を楽しんだりするのは至福のひとときとも言えるでしょう。

 同じように太陽に当たる行為として、「日光浴」があります。はてな?と考えました。「ひなたぼっこと」と「日光浴」一体どう違うんだろう?そこで両者の違いを比較・検討してみました。ただし、あくまでも独断と偏見によるものです。

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(1)冬にするのが「ひなたぼっこ」、夏にするのが「日光浴」

(2)厚着でするのが「ひなたぼっこ」、水着でするのが「日光浴」

(3)屋内の窓際でするのが「ひなたぼっこ」、海の水際でするのが「日光浴」

(4)温まるのが「ひなたぼっこ」、焼くのが「日光浴」

(5)暖房費節約に寄与するのが「ひなたぼっこ」、健康増進に寄与するのが「日光浴」(昔はそう言ってたけど・・・)

(6)みかんの皮をむいて食べるのが楽しいのが「ひなたぼっこ」、自分の皮をむいて捨てるのがつらいのが「日光浴」

(7)家の飼い猫がするのが「ひなたぼっこ」、世界最大のトカゲ、コモドオオトカゲがするのが「日光浴」

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 このように列挙してみましたが、うーん、当たらずとも遠からず、と言ったところでしょうか。そこで、餅は餅屋!日なたのことなら日向の国、宮崎に聞け!というわけで、宮崎弁からみた双方の違いを紹介します。

 

「ひなたぼくり」と言うのが「ひなたぼっこ」

「てんころぼし」と言うのが「日光浴」

 

 おお!さすがひむかの言葉。色々と御託を並べるよりも、このように言い表す方がずばりと核心を突いているようですね。ここはひとつ、ひなたぼくりでもしながら、郷土の昔話などを読んでみるとしようかなっと。

 

※参考文献:『新宮崎市方言辞典』(玉木徹志・田代 学、江南書房)

増える人のミス

 介護関連機器の技術革新は日進月歩。異業種からの参入も相次ぎ、これまでになかった画期的な製品が世に出てきています。ニュースでそれらを知るたびに、是非是非使ってみたい気持ちになってしまいます。負担が軽減され、安全、安心なケアができて、仕事が楽になるだろうなあ、と。

 そんな中、「人間がミスをするのは当たり前で、特に機械がレベルアップすればするほど、ミスは増えていく」という言葉と出会いました。関西学院大学教授の野田正彰さんが述べたものです(『プレジデント名言録 part?』、「プレジデント」編集部)。

 言葉は次のように続きます。

 「逆だと思ったら大きな間違いで、機械の精度が上がるとミスがなくなると思うのは誤解である。それを乗り越える方法は、デモクラティックな職場環境をつくっていくことに集約される。働いている人間が楽しくなくてもいいと考えるのは大きな誤りで、働いている人間が気持ち良く仕事ができる職場をつくることが大事で、これが健全な組織と安全につながるのである

 せっかくの便利な機械を導入しても、それによって油断や甘えが生じ、さらに人間関係まで疎遠になってしまえばミスも起こるし、利用者様へのケアの質も低下しかねません。機械を導入することによって、いかに良い職場環境を作るか、それがあって初めて質の高いケアが提供できるのだと思いました。

老人の場所から見た世界

 111日の宮崎日日新聞を読んで「クスリ(^ ^)」と笑った方も多かったのではないでしょうか。「お年寄り川柳が人気」という記事です。

 

「誕生日 ローソク吹いて 立ちくらみ」

「気がかりを 晴らしてくれた 内視鏡」

「LED 使い切るまで 無い寿命」

 

 「えっ?(゜゜)」とびっくりするような川柳に、かつての「赤信号 みんなで渡れば こわくない」という漫才ネタを思い出したのですが、これらの作品が全部、高齢者自らによるものと知って二度びっくり。そして思わず「クスリ(^^)」と読んでしまいました。

 記事では千葉県の老人ホームの入居者が作っている川柳グループの活動が紹介されていました。入居者自らが先生役となって他のメンバーを指導、各自がひねった作品を採点し合っていました。

 また、全国有料老人ホーム協会の主催で実施している「シルバー川柳」の盛況ぶりも載っていました。当初1回限りのつもりで公募したところが、大反響。毎年の開催となり、応募総数は11万句を超えたというから驚きです。

 「誰でも年を取るし、年を重ねて分かることもある。句から悲哀を感じるところが面白いと思う」という関係者のコメントが印象的でした。自らの老いを受け入れ、それを悲しむばかりでなく、笑いに変えていく。そしてそれを皆で笑い合って、さらに年齢を重ねていく・・・超高齢化社会をこのように笑って過ごしていくのは素晴らしいと思いました。

 「夕映えが美しいように、老人の場所から見た世界は美しいのです」と言ったのは伊藤整(『いい言葉は、いい人生をつくる』斎藤茂太、成美文庫)。老健施設の利用者様は、一体どんな美しい世界が見えているのでしょうか?聞いてみたいな。できれば川柳にしてもらって。

福祉体験会開きました(リハ部会)

 (社)宮崎県老人保健施設協会リハビリテーション研究部会宮崎市郡・児湯ブロックは122日、市民向け講座として昨年同様、小学生(宮崎市立学園木花台小学校3年生60名)を対象とした福祉体験会を実施しました。

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 視覚障害、体験キットを使用した片麻痺・高齢者体験、車椅子自走・介助体験などを行い、児童本人または身近の人が障害を持つことによって、どんなスキルが必要となるかを学習していただきました。終始積極的な児童たちに振り回されながらも、終了後何名かの児童から「目が見えないで歩くことが、こんなに怖いとは思いませんでした。」、「障害を持った人に、やさしくしなければいけないと思いました。」等、大変だったけどやって良かったなーと思える感想が聞かれました。

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研修会開きました(ケアプラン部会:その2)

 午後からは受講者は4つのグループに分かれ、事例に基づき実際にケアプランの策定を行いました。脳出血により左片麻痺を呈した男性という設定に基づき、対象者の心身の状態、日常生活活動の現状、さらに本人や家族の意向などに基づき、各グループで意見を出し合いました。高齢者ケアプラン研究部会の委員もそれぞれのグループ加わり、必要に応じて助言を行いました。

 

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 ほとんどが初対面の受講者同士でしたが、「利用者の生活、人生が豊かで満ち足りたものになるように支援したい」という思いは同じ。話し合いが進むにつれそれぞれが勤務する施設でのケア方針なども紹介し合いながら、利用者の視点に立った「ポジティブプラン」が出来上がっていきました。

 

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 研修会の最後に、各グループが作成したサービス計画書の発表会がありました。いずれの計画書も、各グループの思いが込められた具体的で充実した内容。グループの代表者が発表を行うと、他のグループ受講者は、自分たちのプランとの相違などを聞き逃すまいと、熱心に耳を傾けていました。

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 長丁場の研修会でしたが、ケアプラン策定の実践的な知識や技術が学べただけでなく、アットホームな楽しい雰囲気の中で、参加者同士が交流を深め、充実した一日となりました。

(終わり)

研修会開きました(ケアプラン部会:その1)

(社)宮崎県老人保健施設協会高齢者ケアプラン研究部会は114日、川南町のトロントロンプラザで包括的自立支援プログラム策定研修会を開きました。

 

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(全国的に有名な軽トラ市場は毎月第4日曜日に開催されるそうです)

 

 今回の研修会は、ケアプランを策定したことがない人や、今ひとつ自信がない人、疑問や質問を抱える人などが対象。県北および西都・児湯地区を中心とした会員施設や特別養護老人ホームなどから18人が受講しました。

 

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(開会に先立ち委員が自己紹介)

 

 

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 午前中はまず、部会委員の紹介に続き、帳票類の説明とサービス計画書の記入に関して、同部会の原貴子委員(相愛苑)が説明を行いました。「認定アセスメントをそのままケアプラン策定に活用でき、効率性を確保できるなど、要介護認定と連動している」、「実際に提供しているケアがスタッフや家族にわかりやすく、また標準的ケア(参考値)を統計的に推計しケアの質を確保しやすいなど、ケアチェック表が活用できる」、「社会的要因が抽出可能で、サービス提供機関や家族の役割も明確にできるなど、在宅使用を想定している」などといった、包括的自立支援プログラムの特徴を踏まえ、記入のしかたを資料に基づいて具体的に説明しました。

 

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(説明を行う原委員)


 特に「ケアチェック表」に関しては、「食事・水分摂取に関するケア」、「排泄に関するケア」など7つの分野について、問題点や解決すべき課題等についてケアプランとして立案するものを決め、それぞれのニーズを比較し優先順位をつけることで、サービス計画書の主な部分が自動的に埋めることができることから、その具体的内容や対応すべき項目を時間をかけてしっかり記入し、仕上げていくよう強調しました。また、その優先順位を決定する上での留意事項として、「まずは緊急度。つまり命にかかわる事です。身体的な苦痛とか不安が解消されないことには前に進んでいけません。次に必要度。本人や家族の希望、介助量の軽減やADL維持に関して必要度の高いものが優先されます。そして実現可能性。在宅生活継続のために必要なことや、将来的に解決すべき課題などについて十分検討して下さい」と付け加えました。

 「施設サービス計画書(1)」については、先に「施設サービス計画書(2)」を考えた上で作成すると、総合的な援助方針が立てやすいこと。また、本人と家族の意向が食い違う場合もあることから、それぞれを明確に区分けして書くこと、さらに「介護認定審査会の意向及びサービスの種類の指定」について、安易に「特になし」と書かず、必ず確認をするよう説明がありました。

 「施設サービス計画書(2)」については、「歩行が安定する」など抽象的な内容でなく、「杖で近所の店まで歩いて買い物ができる」など、具体的に書くとともに、そのためのサービス内容も「リハビリをする」だけでなく、内容や頻度、実施時間帯、期間などを明記することで、評価がしやすくなるとのことでした。これを踏まえた上で原委員は、「ただしチームの方向性を書くのですから、一人で勝手に決めずに、十分話し合って下さい」と念を押しました。

(続く)

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